2017-01-25 第193回国会 参議院 本会議 第3号
介護職員等の処遇改善により、二〇一七年度から月一万円程度給与が上がることは大きな前進です。しかし、それでもなお人材不足は深刻であり、再就職支援を含めた人材の確保や離職者を減らすための抜本的な対策が必要です。 介護現場で働く方の悩みとして、仕事量に対する低い賃金や深夜業務への不安、人間関係、利用者からの暴力や暴言等が挙げられています。
介護職員等の処遇改善により、二〇一七年度から月一万円程度給与が上がることは大きな前進です。しかし、それでもなお人材不足は深刻であり、再就職支援を含めた人材の確保や離職者を減らすための抜本的な対策が必要です。 介護現場で働く方の悩みとして、仕事量に対する低い賃金や深夜業務への不安、人間関係、利用者からの暴力や暴言等が挙げられています。
○清水貴之君 今おっしゃったような様々な変更を行う、初任給を据え置くですとか年齢の高い方の給与を下げるとか様々やっていくと思うんですが、それで一定程度給与の総額というのは減ってくると思うんですが、一方で毎年のように、この三年間は何百億という人件費が上がっていくわけですが、これトータルでいいますと下がるんですか、上がるんですか。上がりませんか。いかがでしょうか。
このうち、改革・活力に関して、要員の削減等給与費の抑制に取り組むというふうにしておられますけれども、どの程度給与費の抑制を行っているのか、お伺いしたいと思います。
○政府参考人(古屋浩明君) 官民の給与水準は全体として均衡しているということではありますが、五十歳代後半層におきましては、先ほども申し上げましたように相当程度給与差が存在しているということで、給与構造改革における俸給表水準の引下げに伴う経過措置が平成二十六年三月末に廃止されることになっていますが、された後においてもこの給与差は相当程度残るということが想定されたわけでございます。
今のお話ですと、給与臨時特例法による引き下げ前においても、官民較差が、五十五歳より下の部分についてはほぼ解消している、〇・〇七%とおっしゃっていましたが、差がほとんどないということでありますが、一方で、五十歳後半については相当程度給与差が残っているという御答弁でございました。ですから、給与引き下げについては勧告をしなかったという理解でありますね。
国家公務員の給与減額支給措置におきまして、今もお話ございましたけれども、期間業務職員等の非常勤職員につきましては、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合には減額を行わないことを基本とすると、そのような運用を行うという方針が閣議決定をされているところでございます。
国家公務員における期間業務職員等の非常勤職員の給与につきましては、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合には減額を行わないことを基本とする運用を行うとの閣議決定を踏まえまして、具体的には、常勤職員と同水準のボーナスが支給されないなどの場合は減額を行わないということを基本とする旨の通知を各府省に発出しているところでございます。
○三輪政府参考人 国家公務員の給与の減額支給措置におきましては、期間業務職員等の非常勤職員については、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合には、減額を行わないことを基本とする運用を行う、このような方針が閣議決定をされているところでございます。
国家公務員の給与の減額支給措置におきましては、期間業務職員等の非常勤職員については、常勤職員より相当程度給与水準が低い場合には減額を行わないことを基本とする運用を行うと、このような方針が閣議決定されているところでございます。
だけれども、仮に景気がどんどん落ち込んでも、ある一定程度給与というものが公務員の場合は保障されるんだ。だから、公務員が果たすべき公共的役割を社会の中で安定的に実現できるのではないかというような考え方もどこかにあったのかなという気はしているわけですね。
所得税と個人住民税をあわせて見てみますと、定率減税の廃止によって負担がもとに戻るものであって、例えば夫婦子二人の世帯であれば、年間で、給与収入五百万円で一万八千円程度、給与収入七百万円で四万一千円程度の負担増が生じるわけでありますし、そういう意味では過大なものではないと御理解いただきたいと思います。
ほかの銀行も一割程度給与を引き下げるというふうに言っておりますが、公的資金を導入される銀行の銀行員が、普通の平均の四百六十一万の倍ぐらいの給料を取っているというのでは、なかなか国民の皆様方は納得するとは思えないんですが、銀行のリストラへの取り組み、私は何も給料を全部下げればいいというようなことを言っているのじゃないんですけれども、一般常識から考えて、このリストラで十分だとはとても思えないんですが、いかがでございましょうか
○後藤田国務大臣 午前中の御質疑の際に人事院当局からお答えがございましたように、仮に完全実施をしておればこうなるんだ、したがって抑制措置によってこの程度給与が減額になったという御答弁がございましたけれども、これは一体過去にさかのぼって損害として認めて補償するのかということになると、遺憾ながらそういうわけにはまいらない。
これはいろいろ折衝の経過をいろいろやるわけにはいきませんが、大体三〇%程度給与を支給するならばこのILOの勧告にも反しないであろう、また三〇%ならばそう多額のものではない。
○高木(文)政府委員 課税最低限をさらに引き上げるということは重要な問題であることは、御指摘のとおりであろうかと思いますが、しかしながら、所得税の減税をいろいろ考えます場合に、どの程度課税最低限のところに重点が置かれるべきであり、どの程度、給与所得者と他の所得者との課税の公平論との関係からいって、給与所得控除等の問題に重点が置かれるべきかということは、やはりもう少し各方面で御議論をいただきませんと、
そこで、まことに恐縮でございますが、現状におきましては給与所得控除の性格というものは非常にばく然としたものになり、先ほど来御指摘を受けております基礎控除、配偶者控除、扶養控除等、人的控除の水準のあり方の問題以上に、給与所得控除のよるべきものというものはなかなか見出すことがむずかしいという現状でございまして、これこそ過去の積み上げと申しますか、毎年毎年におきまして、現行制度に比べてどの程度給与所得者の
プラス四十五年度分の七百億、計八百億のうちから措置をされようということでしょうが、この八百億のうちでどの程度給与改善経費を見込んでいらっしゃいますか。
そのほかに災害及び給与改善の追加需要に充てるというこの五百億というものがありますが、五百億のどの程度給与改定の追加需要に充てることができるか。これはもちろん災害の規模、大きさ等によって違うと思いますが、昨年のようにあまり大きな災害がないということであれば、五百億全部を給与改善の追加需要に充てることができるのか、その辺のことを承りたいと思います。
もう一つ、人事院勧告と補正予算との関係なんですが、昨年の大体暮れに、予備費千二百億の中で五百億程度、給与改善費にその程度しか回せない、こう言って、実は自然増収相当あるじゃないかとわれわれ言ったんですが、しかしその辺に区切って、まあ八月と、こういう線を政府は出してきた。その後、国会修正によって七月ということになりましたけれども、御承知のように。
そこで、後段に御指摘のように、予備費である程度給与財源を考えておくということは、いずれにしても目の子算でございますので、これでぴしっとあとから出された勧告に合えばむしろ不思議なことで、合わないのがどっちかといえば普通でございます。しかも、予備費を組むとすれば、なかなか財政が容易でありませんから、幾らか切り詰めて組むという習癖もこれも認めなければなりません。
課長以下の税務三等級から七等級までの平均でいきますと、一般職の職員に比べまして約五千円、正確に申し上げますと四千九百七十円程度給与がいいことになっております。